クレジットカードコラム

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ミニ用語解説

《遅延損害金》
遅延損害金は約定支払日に引落ができなかった場合に発生する損害金で1日単位で加算されます。キャッシングなど貸金のケースでは遅延損害金は金利の1.46倍が限度とされています。また残高に対して計算されます。しかし、ショッピングに関しては残高の6%という遅延損害金が限度となります。一般的にショッピング利用の遅延損害金は請求金に対して加算されます。そのため年率16%といった遅延損害金の料率が定められていても、残高に対して6%を超えていなければ有効です。